大判例

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広島高等裁判所 昭和26(う)91 高裁判例

主 文

本件各控訴を棄却する。

理 由

弁護人青戸辰午主張の控訴趣意は末尾に添附した別紙記載のとおりで、これに対

する当裁判所の判断は、次のとおりである。

被告人Aに関する控訴趣意第一、二点ついて。論旨は要するに原判決の量刑不当

を主張するものであるが、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠を精査

し、本件犯罪の罪質、犯情を検討するに、被告人Aの本件犯行の動機がBをしてそ

の実父の生活費を稼がせるためであつたとの所論の事情を斟酌するも原判決が被告

人Aに対し罰金弐万円を科したのは相当であつて量刑不当の点は認められない。論

旨は理由がない。

<要旨>被告人Cに関する控訴趣意第一点について。児童福祉法第六十条第三項に

所謂児童を使用する者とは雇傭</要旨>契約によるとその他の事由によるとを問わ

ず、児童の行為を利用し得る地位にある者を指称するものと解すべきところ、原判

決の引用した証拠によれば、原判決の判示するが如く、被告人Cは貸席業を営み、

十八歳未満の児童であるBを接待婦として自宅に寄寓せしめ、これに売淫行為をな

さしめてその売淫行為による利益を同女と分配取得する契約をしていたものである

ことを認め得るが故に、同被告人は同女の行為を利用し得る地位にあつたことが明

らかであるから、原判決が被告人Cは児童福祉法第六十条第三項に所謂児童を使用

する者に該当するものと判示したのは正当である。而して同条項は児童を使用する

者は過失のないときは格別、児童の年令を知らないことを理由として同条第一項の

規定による処罰を免れることができないと明示しているから、所論の如く、被告人

CがBの言明を信じ、同女が十八歳に満たない児童であることを知らなかつたとし

ても、原判決が証拠に引用した同被告人の検察官に対する第一回供述調書に徴し明

らかなとおり同被告人はBの年令を確認するなんらの方法も講じないで漫然同女の

言明を軽信したことを窺うに足るから、同被告人はBが十八歳未満の児童であるこ

とを知らなかつたことについて過失があつたものといわなければならない。され

ば、原判決が被告人Cの本件所為に対し児童福祉法第三十四条第一項第六号第六十

条第一項第三項を適用処断したのは正当である。論旨は要するにこれと異なる独自

の見解を主張するもので到底採用に値しない。

同第二点について。訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠を精査し本件

犯罪の罪質、犯情を検討するに原判決の科刑は相当であつて、量刑不当の点は認め

られない。論旨は理由がない。

よつて刑事訴訟法第三百九十六条に従い主文のとおり判決する。

(裁判長判事 平井林 判事 久利馨 判事 藤間忠顕)

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